以前に、大都市近郊区間相互発着の乗車券を利用しての大回り乗車について書いたことがありますが、楽しいことばかりではりません。
普通乗車券は100kmを超えると有効期間が2日以上になり途中下車もできることになっています。
しかし、大都市近郊区間相互発着の乗車券は重複しない限り自由に経路を選択できますが、有効期間は1日で途中下車できないという規則です。
例えば米原→相生は乗り換えなしで新快速電車で一本です。普通乗車券は営業キロ198.4kmで3,260円ですが、米原駅も相生駅も大阪近郊区間に含まれるため乗車券の有効期間は1日で途中下車はできません。大阪や三ノ宮で下車したいと思っても、前途無効で回収されてしまいます。
200km近い乗車券でも途中下車ができないのは納得がいきません。
大都市近郊区間の特例はあくまでも近郊区間内の経路を経由する場合に限って適用されますので、近郊区間から外れる経由の乗車券であればいいのです。
そこで、目をつけるのが大阪近郊区間に含まれない山陽新幹線の新大阪-西明石を経由に含めることです。
米原→東海道線→新大阪→山陽新幹線→西明石→山陽線→姫路でOKです。
米原→東海道新幹線→京都→東海道・山陽線→姫路ではダメです。
こんな面倒な経由でなくても、とにかく山陽新幹線の新大阪-西明石が含まれてさえいればいいので、
米原→新幹線→姫路でOKです。
この新幹線経由の乗車券で全線にわたって途中下車ができます。新幹線経由の乗車券でも東海道・山陽線を選択して乗車しても全く問題ありませんので、経由を新幹線とするだけで有効期間が2日になり大阪でも三ノ宮でも東海道・山陽線内であれば好きなところで途中下車ができます。
ただし、この新幹線経由の乗車券では、大都市近郊区間の特例は適用されませんので大回り乗車はできません。すれば、実際に乗車した経路どおりの運賃と比較して差額を請求されますので注意が必要です。